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税制の特例について(本社機能の移転・拡充関係)
税制特例の概要
宮城県知事より地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者は、次の税の特例措置を受けることができます。
(1) 地方税の不均一課税に伴う措置【角田市の優遇措置】
- 固定資産税の税率を3年間軽減
事業 |
移転型事業 |
拡充型事業 |
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税率 |
1年目 0%(1.4%×0) 2年目 0.35%(1.4%×1/4) 3年目 0.7%(1.4%×2/4) |
1年目 0%(1.4%×0) 2年目 0.467%(1.4%×1/3) 3年目 0.933%(1.4%×2/3) |
- 対象施設等 特定業務施設の新設又は増設に関する土地、建物、附属設備及び構築物
- 取得価格 3,800万円以上(中小企業の場合、1,900万円以上)
(2) オフィス減税措置【国の優遇措置】
地方活力向上地域内において、特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が行う特定業務施設の新設又は増設に関する建物、附属設備及び構築物について、税制上の支援(特別償却又は税額控除)がなされる。
事業 |
移転型事業 |
拡充型事業 |
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支援措置 |
特別償却25%又は税額控除7%(ただし、平成29年度の場合、税額控除4%) |
特別償却15%又は税額控除4%(ただし、平成29年度の場合、税額控除2%) |
要件 |
事務所、研修所等の建物、附属設備、構築物の取得価格2,000万円以上(中小企業の場合、1,000万円以上) |
同左 |
限度額 |
税額控除を活用する場合、当期法人税額等の20% |
同左 |
※ 建物について、特定業務施設整備計画の認定後2年以内に整備した建物を事業の用に供するもの
(3) 雇用促進税制措置【国の優遇措置】
地方活力向上地域内において、特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税制上の支援(税額控除)がなされる。
事業 |
移転型事業 |
拡充型事業 |
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支援措置 |
次の(1)と(2)の合計額を控除 (1) 法人全体の雇用者増加率が10%以上の場合 → 増加雇用者1人当たり50万円(ただし、法人全体の雇用者増加率が10%未満の場合、増加雇用者1人当たり20万円) (2) 増加雇用者と東京23区からの移転者1人当たり30万円(最大3年間継続) |
法人全体の雇用者増加率が10%以上の場合 → 増加雇用者1人当たり50万円(ただし、法人全体の雇用者増加率が10%未満の場合、1人当たり20万円) |
要件 |
適用年度中に、常時雇用する従業員数が5人(中小企業の場合、2人)以上増加すること等 |
同左 |