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宮城県中小企業融資制度のごあんない
更新日:2023年4月1日更新
宮城県中小企業融資制度とは
県、金融機関、宮城県信用保証協会が協調して行っている中小企業者向けの融資制度です。
融資の申込窓口は金融機関となりますが、県が融資原資の一部を預託したり、信用保証料の一部を負担することにより、県の定める利率、舗使用料率等の条件に従って、中小企業者の皆様に低利・長期の資金を融資する仕組みです。
令和6年度宮城県中小企業融資制度一覧 [PDFファイル/144KB]
ご利用できる方
県内に事業所や事務所棟を融資、県内で事業を営む中小企業者、協同組合、NPO法人、小規模企業者です。
信用保証協会の保証付が基本となりますので、信用保証協会から代位弁済を受け、求償債務が残っている方や手形の不渡り事故をおこし、銀行取引停止処分を受けている方等は、ご利用いただけません。
また、農林漁業、遊興娯楽業の一部等、業種によりご利用いただけない場合もあります(中小企業信用保険法に基づく信用保険の申込対象業種であることが要件となります。)
ご利用の申込み
融資のご相談・お申し込みは、県内に所在する各金融機関の本店、支店で行っています。
なお、信用保証協会、金融機関の審査の結果、ご希望に添えかねる場合もありますので、ご了承願います。
融資制度の詳細については、宮城県ホームページをご覧ください。