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道路上に張り出している樹木・竹(支障木)の伐採のお願い
更新日:2025年5月15日更新
道路上に張り出した樹木(竹等を含む)の伐採をお願いします。
道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行の妨げになったり、交通事故の原因にもなりかねません。
私有地から張り出している樹木などは、土地所有者の管理物であるため、市で伐採することはできません。
所有者の方が、道路にはみ出た部分を切る(伐採、せん定)など、適切な管理をお願いします。
ご自身で伐採、せん定を行うことが難しい場合は、専門業者やシルバー人材センターなどに依頼してください。
建築限界
道路法第30条及び道路構造令第12条では道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートル、歩道の2.5メートルの範囲に通行の障害になる物(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。
お願い
市役所の道路パトロール時、各地区での作業時、緊急の場合などには、道路通行に支障となっている樹木や枝などを予告なく伐採、撤去することがありますので、ご理解をお願いします。
参考
支障木の伐採について、詳しくは下記PDFをご覧ください。