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支障木の伐採等についてのお願い
更新日:2020年11月1日更新
地権者のみなさんへ
冬季は積雪による倒木が発生しやすく、道路通行上の支障となる事例も多数見受けられます。
これらが原因となり車両や歩行者に事故が発生した場合には、土地の所有者が賠償責任を問われることがあります。
※民法第717条 土地の工作物の占有者及び所有者の責任
※道路法第43条 道路に関する禁止行為
所有されている道路沿いの土地で、道路の通行に支障をきたすことが予想される竹木等がある場合は、事前に伐採をお願い致します。
また、緊急の場合は、道路通行の支障となる竹木などを予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解をお願い致します。
支障木の伐採について
- 冬季の伐採は危険を伴いますので、降雪前に行いましょう。
(支障木が小さいうちに取り除けば経費・労力の軽減になります。) - 電線等が近くにある場合は、管理業者に連絡のうえ作業を行ってください。
啓発チラシ
この内容については、チラシでもご覧いただけます。
支障木の伐採等についてのお願い(チラシ)[PDFファイル/254KB]