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角田市景観条例の施行に伴い届出制度が始まります
景観計画区域
届出対象行為(届出が必要な行為)
行為 |
規模 |
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1)建築物の建築等 |
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新築,増築,改築若しくは移転 |
□ 高さ10m以上 または 建築面積500平方メートル以上 |
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外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 |
□ 高さ10m以上 または 建築面積500平方メートル以上のもののうち,外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の2分の1以上のもの |
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2)工作物(※)の建設等 |
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新設,増築,改築若しくは移転 |
□ 高さ10m以上(擁壁類は2m以上)または築造面積500平方メートル以上のもの |
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 |
□ 工作物の高さが10m以上のもののうち,外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の2分の1以上のもの |
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3)開発行為 |
□ 区域面積1,000平方メートル以上 |
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4)土地の開墾,土石の採取,鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 |
□ 行為地面積1,000平方メートル以上 |
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5)木竹の植栽または伐採 |
□ 行為地面積1,000平方メートル以上 |
(1)煙突,鉄筋コンクリート造の柱,鉄柱,木柱その他これらに類するもの
(2)広告塔,広告板,装飾塔,記念塔その他これらに類するもの
(3)高架水槽,サイロ,物見塔その他これらに類するもの
(4)擁壁類
(5)乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの
(6)ウォーターシュート,コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
(7)メリーゴーラウンド,観覧車,オクトパス,飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
(8)コンクリートプラント,アスファルトプラント,砕石プラントその他これらに類する製造施設
(9)石油,ガス,穀物,飼料等の貯蔵施設
(10)自動車車庫の用途に供する工作物
(11)風力発電設備,太陽光発電設備その他これらに類するもの
景観形成基準
手続について
また、届出から30日間は原則行為の着手が制限されます。
届出の流れと必要書類についての詳細は下記をご覧ください。
届出の様式
問い合わせ先
・届出に関すること
角田市都市整備課
電話番号:0224-63-2122
メール:toshiseibi@city.kakuda.lg.jp
・仙南地域広域景観計画の制度に関すること
宮城県都市計画課行政班
電話番号:022-211-3132
メール:tosikes@pref.miyagi.lg.jp
ホームページ:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tosikei/sennan-keikankeikaku.html<外部リンク>
※仙南地域広域景観計画の全文は宮城県ホームページをご覧ください。