ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道事業所 > 上下水道事業所 > 【インボイス制度】水道事業及び下水道事業における適格請求書発行事業者登録のお知らせ及び適格請求書発行のお願い

本文

【インボイス制度】水道事業及び下水道事業における適格請求書発行事業者登録のお知らせ及び適格請求書発行のお願い

印刷ページ表示
<外部リンク>
更新日:2023年8月15日更新

適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
 インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、税務署長に「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。

 角田市水道事業及び下水道事業では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせいたします。

<適格請求書発行事業者登録番号>

 角田市水道事業 T3800020001910

 角田市下水道事業 T5800020001909

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

 角田市では、水道事業が下水道事業について適格請求書(インボイス)の代理交付を行います。
 水道料金等の請求については、「上下水道(農集排)使用量のお知らせ(検針票)」「納入通知書〈納入書支払いの方〉」「口座振替領収済通知書〈希望者のみ〉」「水道使用等証明書〈発行申請者のみ〉」を適格請求書(インボイス)とします。

※口座振替領収済通知書は、希望する方のみに送付しております。今後、毎月の発行を希望される方は下記お問い合わせ先までご連絡お願いします。(お客様番号を伝えていただくとスムーズです)

※水道使用等証明書は、主に領収書を紛失した方などが確定申告等で水道料金等の支払いを証明するために使用するものです。発行を希望される方は、窓口等で申請してください。

事業者の皆さんへのお願い

 令和5年10月1日以降、角田市水道事業及び下水道事業に対し、工事請負、業務委託及び物品納入等の代金の請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者など)につきましては、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行していただくようお願いします。
 インボイス要件を満たさない請求書を提出された場合は、支払いが遅れたりするなど支障がでる可能性がありますのでご注意ください。

 適格請求書(インボイス)発行のためには、あらかじめ発行事業者になるための登録申請が必要です。

 インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページ等をご確認ください。

皆さまのご意見をお聞かせください。

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?