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上下水道事業所(公営企業)発注の工事、業務委託、物品購入等に係る請求書(適格請求書発行)のお願いについて
適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、税務署長に「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
角田市水道事業及び下水道事業では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせいたします。
<適格請求書発行事業者登録番号>
角田市水道事業 T3800020001910
角田市下水道事業 T5800020001909
水道料金等の適格請求書(インボイス)について
角田市では、水道事業が下水道事業について適格請求書(インボイス)の代理交付を行います。
水道料金等の請求については、「上下水道(農集排)使用量のお知らせ(検針票)」「納入通知書〈納入書支払いの方〉」「口座振替領収済通知書〈希望者のみ〉」「水道使用等証明書〈発行申請者のみ〉」を適格請求書(インボイス)といたします。
※口座振替領収済通知書は、希望する方のみに送付しております。毎月の発行を希望される方は下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。(お客様番号をお伝え下さい。)
※水道使用等証明書は、主に領収書を紛失した方などが確定申告等で水道料金等の支払いを証明するために使用するものです。発行を希望される方は、窓口等で申請してください。
事業者の皆様へのお願い
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施に伴い、上下水道事業所(公営企業)発注の工事、業務委託及び物品購入等に係る請求書等を提出される消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者など)につきましては、以下に示す参考例のとおり、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を提出下さいますようお願い申し上げます。
・令和5年10月1日以降に発行される請求書には以下の内容を記入してください。
(1)登録番号(インボイス登録番号)
(2)消費税率
(3)消費税額
(4)完成検査合格年月日(又は引渡年月日)
・ただし、前払金及び中間前金払等の請求時は、適格請求書(インボイス)の必要はありません。
・部分払(出来高による)や完成払の際に、前払金相当額と合算した金額での適格請求書(インボイス)による消費税金額の記載が必要になります。
※以下に例示する請求書等は任意様式であり、参考としてご覧ください。
適格請求書の参考様式(見本)
インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページ等をご確認ください。