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下水道受益者負担金

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更新日:2011年7月1日更新

受益者負担金とは?

 下水道の施設は、道路や公園のように多くの人々が自由に利用できる公共施設とは異なり、下水道が整備された処理区域という限られた地域の人々しか利用できません。
 そのため下水道の建設費の全部を公費だけでまかなうと、下水道の恩恵を受けない人にまで負担をかけ、公平をそこなうことになってしまいます。
 そこで、下水道が整備される区域内の土地所有者の皆さんに、整備費用の一部として、その土地の面積に応じて一度限りの負担をお願いし、より一層の整備を図ろうというのが受益者負担金制度です。

納める人は

 受益者負担金を納めていただく方(受益者)は、下水道が整備される区域内に土地を所有している方になります。
 ただし、その土地に建物の所有を目的とした地上権、使用貸借、賃借権、質権の権利が設定されている場合は、その権利者が受益者となります。(その土地に建物がある場合には、建物の所有者が受益者となり、いわゆる借家人は受益者になりません。)

納める人はの画像

負担金の額と納付方法

 負担金の金額は、土地の面積に1平方メートル当たり300円を乗じて得た金額です。
 負担金は5年に分割し、さらに毎年4期(6月、9月、12月、2月)に分けて納めていただくことになります。(一括払いの方法もあります。)
〔負担金の算出例〕
 宅地100坪(330.58平方メートル)の土地を所有する受益者の負担金は次のとおりです。
 300円(1平方メートル当たりの負担金)×330.58平方メートル(土地の面積)=99,100円(受益者負担金額)
 ※受益者負担金99,100円を20期に分割すると、下のようになります。

区分

第1期

第2期

第3期

第4期

年額

初年度

6,000円

4,900円

4,900円

4,900円

20,700円

2年度

4,900円

4,900円

4,900円

4,900円

19,600円

3年度

4,900円

4,900円

4,900円

4,900円

19,600円

4年度

4,900円

4,900円

4,900円

4,900円

19,600円

5年度

4,900円

4,900円

4,900円

4,900円

19,600円

徴収猶予と減免

 受益者負担金は下水道が整備される区域のすべての土地に賦課されますが、その土地の状況などによって、負担金の徴収猶予または減免の措置があります。
 詳しくは上下水道事業所にお問い合わせください。

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