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市議会の権限

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更新日:2008年4月2日更新

市議会には議決権、監視権、調査権など様々な権限が与えられています。主なものをご紹介します。

議決権

  • 条例の制定、改正、廃止を決めます。
  • 市の予算を決め、決算を認定します。
  • 特に重要な市の工事請負契約を結ぶことを決めます。
  • 市有財産の取得、処分などを決めます。
  • そのほか法律や条例で決められている重要な事柄を決めます。

選挙権

  • 議員の中から議長、副議長を選びます。
  • 市民の中から選挙管理委員を選びます。
  • 市議会議員の中から、一部事務組合の議員を選びます。

監視権・調査権

  • 市の仕事が正しく行われているかどうか調査したり、検査したりします。
  • 市民生活に大きくかかわる事柄について、議会の意見を国や政府関係機関などに意見や要望を提出します。

請願受理権

 市民の請願(要望)を受け、審査し、適当と認めるものは市長などの執行機関へ送付します。

同意権

 市長が副市長、教育委員会委員、監査委員などを任命する場合は、議会の同意が必要です。