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請願書・陳情書の提出
更新日:2025年4月7日更新
議会への請願書・陳情書は、いつでも、だれでも提出することができます。
請願書を提出する場合
- 書面(請願書)に、件名、要旨、理由、提出年月日、請願者の住所、氏名(団体のときは、その所在地、代表者の職氏名)、押印して市の議会事務局に提出します。
- 1名以上の紹介議員の署名または記名押印が必要です。
- 請願は、年4回行われる定例会で審査します。開会7日前までに提出された請願書は、その定例会の会期中に審議されます。
陳情書を提出する場合
請願書提出要領と同じですが、紹介議員は必要ありません。
請願書・陳情書の願意が「意見書の提出を求める」場合について
- 趣旨を明確にするため、請願書、陳情書の提出者が、意見書の提出を求める願意など記載した意見書案を必ず添付してください(提出された意見書案は、調整することがあります。)。
- 意見書案には、意見書の提出先も記載が必要です。