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埋蔵文化財に関する事務取扱いについて
1.協議書の提出について
遺跡の照会
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)かどうか、生涯学習課文化財保護係(角田市郷土資料館内)で照会してください。来館、Fax、メールで照会が可能です。(電話のみによる照会はできません) →問合せ先はこのページの一番下にあります。
土木工事などが遺跡にかかわりがある場合(埋蔵文化財包蔵地内・隣接地)は協議書の提出が必要となります。
事業の計画段階で協議書を2部角田市教育委員会へ提出していただきます。
- 県教育委員会あて協議書(2部)、市教育委員会あて依頼書(1部)を提出。
- 協議書には、計画概要書、位置図、平面図、断面図などを添付。
対応の決定
協議書の回答が、県教育委員会から市教育委員会、申請者(事業者)あてに送付されます。
遺跡の範囲内かどうかの確認(宮城県遺跡地図情報へ)
遺跡地図の項目にチェックを入れると、遺跡の範囲が赤色と青色で示されます。赤色で示した遺跡とその隣接地については、事前の協議・届出が必要です。なお、遺跡範囲のうち、青色で示された部分は事前の手続きが不要となっています。
宮城県遺跡地図情報はこちら<外部リンク>
2.発掘届の提出について
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合は、発掘届の提出が必要です。
工事の主体者が個人、会社、組合などの場合、文化財保護法第93条による届出が必要です。この届出は、工事(事業)開始日の60日前までに届出することとなっています。
提出する書類
- 市教育委員会への依頼文書(1部)
- 法93条にかかる発掘届(2部)
- 関係図面(位置図、平面図、断面図など)
【注意】提出書類はすべてA4判で作成してください。(A3判などの折り込みは不可となっています。)
問い合せ先
埋蔵文化財に関するお問い合せ先
担当:生涯学習課文化財保護係
電話:0224-62-2527(Fax兼用)
場所:角田市郷土資料館内(角田市角田字町17)
E-mail:kyodo-siryokan@city.kakuda.lg.jp