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監査等の種類について
更新日:2010年9月16日更新
監査等の種類 | 根拠規定 | 監査等の内容 |
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定期監査 | 法第199条第4項 | 市の財務に関する事務が法令等に照らし適切に執行されているか、市の経営に係る事業の管理が合理的、効率的に運営されているかについて、毎会計年度少なくとも1回以上、期日を定めて監査をおこなっています。 |
随時監査 | 法第199条第5項 | 定期監査のほかに必要があると認めるとき、いつでも財務に関する事務の執行などについて監査を実施することができます。 |
行政監査 | 法第199条第2項 | 財務事務に関する監査のほか、監査委員が必要があると認めるときは、事務の執行についても監査できます。市の事務の執行が法令等に基づいて適正に行われているか、効率的・合理的に行われているかといった観点からテーマを選定し監査を実施するものです。 |
直接請求に基づく監査 | 法第75条第1項 | 選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について監査を請求するものです。監査委員は請求があった時は直ちにその要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、これを請求者の代表に送付し、かつ、公表するとともに、議会、市長、関係する委員会等に提出します。 |
議会の請求に基づく監査 | 法第98条第2項 | 議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。 |
財政援助団体等監査 | 法第199条第7項 | 監査委員は、必要があると認めるとき、または、市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理業務の受託者(指定管理者)並びに出資団体(4分の1以上の出資)に対して、財政援助等の出納その他の関連する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかなどについて監査することができます。 |
決算審査 | 法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項 | 市長から提出された毎会計年度の一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、監査委員は、係数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているか等を審査し意見を付し、市長はこれらを議会の認定に付します。 |
例月出納検査 | 法第235条の2第1項 | 一般会計、特別会計及び公営企業の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検査しています。 |
指定金融機関等の監査 | 法第235条の2第2項 | 監査委員は、必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、指定された金融機関が取り扱う市の公金の収納または支払の事務について監査します。 |
住民監査請求に基づく監査 | 法第242条 | 市の執行機関またはその職員について違法、または不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分、契約の締結、履行、債務、その他の義務の負担があるとき、違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実があり市に損害が生じたとして、市民が監査委員に対し損害を補てんするために必要な措置を講ずるよう請求することができます。なお、住民監査請求は、行為のあった日または終わった日から1年以内に行うこととされています。 |
職員の賠償責任監査 | 法第243条の2第3項 | 監査委員は、市長の求めにより、職員が保管する現金や物品等を亡失しまたは損傷するなど市に損害を与えたときに、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。 |
基金運用状況審査 | 法第241条第5項 | 毎会計年度、基金の運用の状況を示す書類の審査を行います。計数の内容の確認を行うとともに基金が目的に沿って効率的に運用されているかを審査します。 |
※法:地方自治法