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特定都市河川流域指定に係る農地転用

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更新日:2024年3月5日更新

特定都市河川の指定に係る農地転用

 小田川・尾袋川の流域は、流域治水を推進するため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、令和6年3月22日に「特定都市河川流域」へ指定されました。

 特定都市河川流域に指定されると、1,000平方メートル以上の土地で雨水がしみ込みにくくなる行為(雨水浸透阻害行為)には、宮城県知事の許可が必要です。

 農地転用は、農地法だけでなく他法令によっても規制される場合があります。この場合、他法令による許認可が得られる見通しがない限り転用許可はおりません。

 宮城県と協議していることを確認するため、農地転用申請時に下記の書類の添付を追加することといたします。

                      記

時期:令和6年4月以降

場所:特定都市河川流域(小田川・尾袋川流域)

添付書類:様式-7 雨水浸透阻害行為許可事前相談書(宮城県河川課の収受印があるもの)
〇提出フロー

(1)事業者は様式7を2部作成

(2)宮城県河川課で、2部にそれぞれ収受印をいただく

(3)1部はそのまま宮城県に提出、1部は農地転用添付書類として回収

(4)回収した1部は市農業委員会に提出

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