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所有者等不明農地・共有者不明農用地等に係る公示

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更新日:2026年4月1日更新

所有者等不明農地・共有者不明農用地等とは

農地の所有者が亡くなった際、相続登記せずにそのままにしておくと、その農地は相続人全体の共有となります。その後、相続の登記が行われないままにしておくと共有者は増えていき、所有者不明農地・共有者不明農用地等(相続未登記農地)となっていきます。そのような状態の農地を貸すためには、相続人(共有者)を特定して過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索などが支障となり、農地の貸し借りを阻害する原因となっています。

このような農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく所定の手続きを行うことにより、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権の設定をできる措置があります。

所有者もしくは共有持分を有する者が判明せず、共有者の2分の1を超える同意を得ることが困難であり、農業委員会が農用地の共有持分を有する者と思われる者の探索を行ったものの、2分の1以上の共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたものの期限までに返信がなかった農用地について公示、公表し、所有者もしくは不確知共有者から2か月以内に申し出がなかった場合、利用権の設定をできる手続きを進めることができます。


共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積計画と併せて公示するものです。

 公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権限を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。

※2か月以内に不確知所有者が異議を申し出なかったときは、法第21条の4の規定により、農用地利用集積計画に同意したものとみなされます。


※現在、公示中の案件はありません


所有者不明農地等に係る公示(農地法)

 農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

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