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農地等の生前一括贈与による贈与税の納税猶予を受けている方又は贈与した方が亡くなられた場合

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更新日:2020年7月28日更新

 農地等の生前一括贈与により納税猶予を受けている贈与税等は、贈与した方(贈与者)又は贈与を受けた方(受贈者)が亡くなられた場合、免除になります。
 このような場合は、税務署及び県税事務所に対し、贈与税等の免除を受けようとする旨の届出書の提出が必要になります。
 必要な書類等に関しては、状況により異なりますので、農業委員会までお問い合わせください。