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農地の転用

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更新日:2020年7月28日更新

農地の転用(自己転用・売買等をともなう転用)

 農地の転用とは、農地を宅地や資材置き場、駐車場、植林して山林にするなどの、農地以外の用地として使用することをいいます。
 この転用をするためには、内容により農地法第4条又は第5条の許可を必ず受けなければなりません。転用の許可は農業委員会を経由して、県知事又は大臣から許可を受けることになります。

農地法第4条の転用(自己転用)

 農地の所有者自らが、その所有している農地を転用する場合には、農地法第4条の規定に基づく申請を行います。
 申請は農地の所有者単独で行います。

農地法第5条の転用(売買・貸し借り等をともなう転用)

 農地の所有者以外の者が、その土地を買ったり、借りたりして転用をする場合には、農地法第5条の規定に基づく申請を行います。
 申請は所有者・転用をする者の連名で行います。

農地法第4条・5条許可までの流れ(県知事許可の場合)

 申請(毎月10日締め切り)→現地確認調査→農業委員会総会(毎月25日)→県知事へ進達→県知事許可→許可書交付(翌月下旬)面積が大きい場合などで大臣許可になる場合、さらに日数を要します。

 無断で転用をした場合には、原状回復命令や罰金など、法律に基づいた厳しい罰則が適用される場合があります。

 農地として保全すべき区域内にあるなど、農地の所在地によっては転用が許可されない場合があります。詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

 農地法等の許可申請・届出は、その目的や内容などにより申請書や添付する書類が異なりますので、事前に農業委員会で確認されることをお勧めします。