本文
農地の形質変更
更新日:2020年7月28日更新
市の指導要綱により、農地の形質を変える(切土・盛土30cm以上)場合は「農地形質変更届出書」の届出が必要となります。
最近では建設工事に伴って発生する残土で盛土を行い、周辺の農地や道路・水路に悪影響を与えてしまう事例が発生しています。業者に工事を依頼する場合には、土の採取場所や土質、工事の方法、作物補償等について十分話し合い、書面で契約を交わし、あとでトラブルにならないように注意してください。
届出者は農地の所有者となります。事前に農業委員会に「農地形質変更届書」と添付書類を提出してください。工事が完了したら「完了届」が必要です。
農地法等の許可申請届出は、その目的や内容などにより申請書や添付する書類が異なりますので、事前に農業委員会で確認されることをお勧めします。