ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会 > 農業委員会事務局 > 農地の効率的な利用について

本文

農地の効率的な利用について

印刷ページ表示
<外部リンク>
更新日:2023年7月27日更新

利用状況調査と利用意向調査について

 農業委員会では、農地利用の最適化の推進のため、利用状況調査及び利用意向調査を実施しております。
 調査趣旨をご理解の上、調査にご協力いただきますようお願いします。

農地パトロール(利用状況調査)について

 農業委員会では、「農地パトロール月間」を定め、農地の無断転用の早期発見や遊休農地などの実態を把握するため、市内農地のパトロールを行っております。
 この調査は、「利用状況調査(※)」といい、農地の利用状況を確認しています。しばらく草刈等の管理がされておらず遊休の状態にある農地、既に山林・原野化している農地であるかについても確認しています。
 なお、令和5年度は、農地パトロール月間を8月と定め、調査を実施することとしています。
※農地法第30条第1項に規定される「利用状況調査」で、毎年調査を行うこととなっています。

利用意向調査について

 農業委員会では、「利用状況調査」で、しばらく草刈等の管理がされておらず遊休の状態にある農地(再生可能な農地)と確認できた場合において、農地の所有者に対し、その農地の今後の利用意向を確認する「利用意向調査(※)」を実施しています。
 利用意向調査では、農地中間管理事業(宮城県農地中間管理機構)を活用して農地の貸し借りを行いたい意向があるか、あるいは所有者ご自身で耕作していく意向であるのか等をお伺いしています。

 また、この利用意向調査において、農地中間管理事業の活用の意向を示さず、その他の意向(自ら耕作していく等の意向)を示した場合で、意思の表明から6ヶ月経過後に農地が遊休の状態のままであると確認された場合は、その農地に対して課税強化の対象となる可能性があります。
 その背景には、再生可能な農地について、利用意向調査により農地中間管理事業を活用して認定農業者等への農地の集約を誘導していくことで、農地利用の最適化を促進していきたいという国の考え方があります。
 つきましては、調査の趣旨にご理解をいただきまして、ご協力下さいますようお願いします。
 なお、令和5年度に実施した利用状況調査の結果に基づき、遊休農地等と判定後、直ちに利用意向調査を実施する予定です。再生可能な農地の所有者の方に、調査票をお送りすることになりますので、調査票の提出にご協力いただきますようよろしくお願いします。
※農地法第32条第1項に規定される「利用意向調査」です。利用状況調査を受けて、この調査が実施されます。