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農業者年金制度の概要
農業者年金制度
平成14年1月から農業者年金制度が改正され、少子高齢化に対応した農業者のための年金制度として施行されました。農業者年金は農業者がより豊かな老後を過ごせるようにするため、また、農業の担い手を確保することを目的としています。
被保険者資格
年間60日以上農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)であれば、どなたでも任意に加入できます。さらに、年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。
財政方式
財政方式は納めた保険料と運用益が将来の年金の原資となる積立方式です。
加入者数・受給者数に左右されにくく、現役の加入者の保険料に依存しない長期に安定した制度です。
政策支援
認定農業者等の意欲ある担い手で、60歳までに20年以上加入が見込まれる方で、一定の要件が整えば政策支援(保険料の国庫助成)が受けられます。
保険料
保険料は政策支援を受けない方の場合、月額20,000円から1,000円単位で67,000円まで、ご自身のライフプランに合わせて自由に選択できます。
税制面の優遇
保険料は、全額社会保険料控除の対象となります。また、支払われる年金にも公的年金控除が適応されます。
80歳までの保証がついた終身年金
年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。