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要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について

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更新日:2020年7月28日更新

避難確保計画作成の義務化

 制度の概要

平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行されました。

 これにより、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し各市町村長に届け出る義務及び訓練を実施する義務が課されることとなりました。

避難確保計画作成について

要配慮者利用施設の所有者等におかれましては、国土交通省の資料を基に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。

また、計画を作成した場合は、角田市防災安全課へ提出してください。

国土交通省 要配慮者利用施設の浸水対策<外部リンク>

(注)避難確保計画が必要な要配慮者利用施設は、浸水想定区域に含まれる社会福祉施設、学校等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設となります。角田市が発行した防災マップ(水害編)を参考にしてください。