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小型無人機等(いわゆるドローン等)飛行禁止法について
更新日:2022年8月10日更新
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号) 第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
本法の規制は、小型無人機(いわゆるドローン等)、特定航空用機器(気球、ハングライダー等)が対象となり、飛行を行おうとする場合は、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。違反した場合は、刑事罰則の対象となります。
角田市内では、次の施設が指定されています。
本法の規制は、小型無人機(いわゆるドローン等)、特定航空用機器(気球、ハングライダー等)が対象となり、飛行を行おうとする場合は、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。違反した場合は、刑事罰則の対象となります。
角田市内では、次の施設が指定されています。
施設名 | 所在地 | 施設の管理者 | 問い合わせ先 | 担当部署 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|
船岡駐屯地 | 柴田郡柴田町大字船岡字大沼端1番地1 | 船岡駐屯地司令 | 0224-55-2301(代表) |
第2施設団本部 第3科防衛班 |
警備幹部 |
※令和4年8月10日指定。令和4年8月20日適用。
詳細は防衛省ホームページをご覧ください。
小型無人機等飛行禁止法関係(防衛省ホームページ)<外部リンク>