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角田市地域防災計画を修正しました

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更新日:2023年5月1日更新

角田市地域防災計画を修正しました

計画の目的

 角田市地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、角田市防災会議が策定する計画です。
 市では、これまで東日本大震災や令和元年東日本台風等の災害によって甚大な被害を受けてきました。こういった過去の災害の検証を踏まえるとともに、国の防災基本計画との整合、宮城県地域防災計画との整合、市の国土強靭化地域計画との整合、災害対応に関する市民アンケートからの課題、令和元年東日本台風に関する行政区長・民生委員・市民・職員アンケートからの課題などを反映させ、令和4年11月に修正を行いました。
 本計画は、市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある地震・風水害等の災害に対処するため、災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧・復興対策に関し、角田市・宮城県・指定地方行政機関・指定公共機関、指定地方公共機関等(以下「防災関係機関」という。)が処理すべき事務または業務の大綱等を定めることにより、風水害・地震等の防災対策を総合的かつ計画的に推進し、市民の生命、身体、財産を保護し、被害を軽減することを目的としています。 

計画の性格

 本計画は、角田市の地域における風水害・地震等の防災対策に関して、総合的かつ基本的な性格を有するもので、防災関係機関がとるべき風水害・地震等防災対策の基本的事項及びこれら関係機関相互の緊密な連絡調整を図るために必要な、基本的大綱を示すものであり、防災関係機関は、この計画に基づき具体的な計画を定め、その推進を図るものとなっています。
 市では、市民が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」、そして県や市の施策としての「公助」が適切に役割分担されている防災協働社会の形成による減災の観点にたち、風水害・地震等の防災対策を推進し、さらに、防災関係機関間、市民等の間、市民等と行政の間で防災情報が共有できるよう必要な措置を講じます。

計画の構成

 角田市地域防災計画は、第1編 総則編、第2編 風水害等災害対策編、第3編 震災対策編、資料編で構成されています。

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