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サイバーセキュリティを確保するための方針について
更新日:2026年3月2日更新
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「角田市情報セキュリティ対策に関する規程」を「角田市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表いたします。




