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令和8年度若年層の性暴力被害予防月間について
更新日:2026年3月19日更新
政府は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、Sns等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を効果的に展開することとしています。
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。
期間
令和8年4月1日(水曜日)から4月30日(木曜日)までの1か月間
実施主体
内閣府、警察庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省
詳しくは内閣府ホームページをご参照ください。
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html<外部リンク>
お問合わせ先
内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課
Tel :03-5253-2111
Tel :03-5253-2111




