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土地取引の届出(国土利用計画法)
更新日:2020年11月1日更新
土地取引には届出が必要です
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事に届けなければならないことになっています(契約締結日から2週間以内に届出が必要です)。
届出の必要な土地取引
都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
※都市計画区域については角田市産業建設部都市整備課へお問い合わせください。
(Tel:0224-63-2122)
手続きの流れ
土地取引に係る契約をしたときは、権利取得者は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届書に必要な書類を添付して、契約を締結した日から2週間以内に市に届け出てください。(その後、市から宮城県へ提出します。)
詳細は、県のホームページをご覧ください。<外部リンク>