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土地取引の届出(公拡法)

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更新日:2020年11月1日更新

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出制度

【1】 法の趣旨

 公有地の拡大の計画的な推進を図り,もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的として,「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「法」という。)」が昭和47年に制定され,都市計画区域内(一部例外有り)の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に,その土地の所在及び面積,譲渡予定価格,譲り渡そうとする相手方その他の事項を市町村長に届け出させることにより,公共施設等の整備のためにその土地の取得を必要とする地方公共団体等に,民間の取引きに先立ち,土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。
 角田市においては、法に基づく事務を行うにあたって、「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務取扱要綱(以下、「要綱」という。)」を定めています。

【2】 届出・申出制度について

1 届出制度について

(1) 届出の対象となる土地について

 届出を必要とする土地は,角田市内の都市計画区域内(一部例外有り=都市計画区域外の都市計画施設の区域内)に所在する土地で,次に掲げるものです。

     ※都市計画区域については角田市産業建設部都市整備課へお問い合わせください。
       (Tel:0224-63-2122)

  • 都市計画施設等の区域
    200平方メートル以上
  • 上記以外の市街化区域
    5,000平方メートル以上
  • 上記以外の都市計画区域(市街化調整区域内の土地を除く)
    10,000平方メートル以上

       ※都市計画区域については角田市産業建設部都市整備課へお問い合わせください。
         (Tel:0224-63-2122)

(2) 届出の手続きの流れ

 前述の土地について譲渡しようとする土地の所有者は,角田市長あてに届出書を提出して下さい。

※提出書類

  • 土地有償譲渡届出書
  • 添付書類・・・市管内図,周辺図(住宅地図でも可),公図または実測図

様式:土地有償譲渡届出書[Wordファイル/38KB]

 届出を受けた市長は、届出のあった土地について地方公共団体等の買取希望の有無を確認し,買取希望がある場合には買取りの協議を行う地方公共団体等の指定を行い,地方公共団体等と土地所有者に通知をします。通知を受けた当事者は買取りの協議を行うことになり,協議成立の場合には売買契約締結となりますが,協議不成立の場合には第三者に譲渡することができます。
 買取希望がない場合は、その旨土地所有者に通知します。通知を受けた土地所有者は第三者に譲渡することができます。
 買取希望団体がある場合またはない場合の通知は,市の受理日から3週間以内に行うことになっており,その間の第三者への譲渡はできません。
 地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典(租税特別措置法の譲渡所得の特別控除)が受けられることになります。

(3)届出をしなかった場合について

 届出をしないで土地を有償で譲渡した者,虚偽の届出をした者,届出したが市長から通知を受ける以前等に土地を有償で譲渡した者は,届出義務違反となり罰則が適用されることがあります。

2申出制度について

 届出制度の他に,地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合,「申出制度」があります。
 買取り希望の申し出ができる土地は,都市計画施設等及び都市計画区域内の200平方メートル以上の土地です。
※提出書類

様式:土地買取希望申出書[Wordファイル/37KB]

【3】 土地取得計画の作成について(地方公共団体等向け)

 法に基づき買取協議ができる地方公共団体等(※)において、角田市の土地(法第4条第1項第6号の土地)について、買取を希望する場合は、要綱第2条に基づき土地取得計画(要綱様式第1号)を作成し提出してください。提出にあたっては、添付ファイル「土地取得計画について」を参照してください。

※地方公共団体等・・・地方公共団体,土地開発公社,港務局,地方住宅供給公社,地方道路公社,独立行政法人都市再生機構

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