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社会保障・税番号制度
番号制度概要
社会保障・税番号(マイナンバー)制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤です。社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現へ向けて、国民全員に一意の個人番号を割り当てる制度です。
独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
届出の内容については、「届出書検索サービス」より確認できます。
届出検索サービスはこちら<外部リンク>
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
※特定個人情報とは、個人番号を内容に含む個人情報のことです。
詳しくは
特定個人情報保護委員会<外部リンク>
特定個人情報保護評価の実施について
角田市の特定個人情報保護評価書はマイナンバー保護評価Webにて検索できます。