本文
マンション管理計画認定制度について
更新日:2024年4月1日更新
マンション管理計画認定制度の概要
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適正な管理計画を持つマンションとして、角田市から認定を受けることができる制度です。
この認定制度は、「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体が運用することとなっており、本市では、宮城県と共同で、令和6年3月に「宮城県マンション管理適正化推進計画」を策定し、同年4月より運用を開始いたしました。
※マンションとは、二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。)のあるもの並びにその敷地及び付属施設をいう。
この認定制度は、「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体が運用することとなっており、本市では、宮城県と共同で、令和6年3月に「宮城県マンション管理適正化推進計画」を策定し、同年4月より運用を開始いたしました。
※マンションとは、二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。)のあるもの並びにその敷地及び付属施設をいう。
手続きの方法・流れ
認定申請の前に認定手続支援サービスを通じて「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。
(1)管理組合の管理者等が管理計画の認定について集会(総会)で決議をとる。
(2)(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援システムから発行される「事前確認適合証」を取得する。
(3)市へ認定申請
(4)市から認定通知書発行
(5)マンション管理センター及び角田市のホームページにて公表します。
※公表を希望しない場合は、公表しません。
制度の詳細は、以下マンション管理計画認定制度の手引きをご覧ください。
(1)管理組合の管理者等が管理計画の認定について集会(総会)で決議をとる。
(2)(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援システムから発行される「事前確認適合証」を取得する。
(3)市へ認定申請
(4)市から認定通知書発行
(5)マンション管理センター及び角田市のホームページにて公表します。
※公表を希望しない場合は、公表しません。
制度の詳細は、以下マンション管理計画認定制度の手引きをご覧ください。

認定基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理及び長期修繕計画の作成等に関する基準を満たす場合に、認定を受けることができます。詳しくは、公益財団法人マンション管理センターホームページをご確認ください。
認定後の各種手続き
認定の更新
認定の有効期間は認定を受けた日から5年間です。更新にあたっては、有効期間内に更新手続きが必要です。
管理計画の変更
認定を受けた管理計画に変更があった場合は、変更認定を受ける必要があります。
管理の取りやめ
認定を受けた管理計画に基づく管理を取りやめようとする場合には、届出が必要です。
認定取得に要する費用
市への手数料は無料です。
ただし、認定手続き支援サービス利用料や事前確認審査料が別途必要となります。
ただし、認定手続き支援サービス利用料や事前確認審査料が別途必要となります。
相談窓口
マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般について
一般社団法人日本マンション管理士会連合会
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(03-5801-0858)
受付時間:10時から17時【土日・祝日・年末年始を除く】
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(03-5801-0858)
受付時間:10時から17時【土日・祝日・年末年始を除く】
管理計画認定手続支援サービス全般について
公益財団法人マンション管理センター
管理計画認定手続支援サービス係(03-6261-1274)
受付時間:9時30分から17時【土日・祝日・年末年始を除く】
管理計画認定手続支援サービス係(03-6261-1274)
受付時間:9時30分から17時【土日・祝日・年末年始を除く】