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空き家の管理について

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更新日:2025年6月9日更新

 総務省が平成30年に行った土地統計調査によると、空き家の総数は平成10年からの20年間で約1.5倍に増加しており、二次的使用・賃貸用・売却用を除いた長期にわたって居住のない空き家については、約1.9倍に増加しています。角田市でも空き家に関する相談が年々増加している状況です。お持ちの空き家が適切に管理できているか、一度ご確認ください。

知っておくべき!空家法

 空き家が増加し続け、適正に管理されない空き家が周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることなどを背景に、空き家に関する定義や具体的な対応等を明確にした「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)が平成26年に制定されました。令和5年には対策を強化するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。空家法には、所有者の責務や空家を適正に管理しなかった場合の措置なども明記されています。

そもそも「空家等」って何を指すの?

 「空家等」とは、日常的な居住や使用がされていない建築物(家屋や倉庫など)と、それに附属する工作物(門や塀など)、そしてその敷地のことを指します。

所有者の責務

 空家法では、空家等の所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切に空家等の管理に努めることや、国や市町村などが行う空家等に関する取り組みに協力するよう努めることが明記されています。つまり、空家等を適切に管理することは所有者の責務となります。

空家等を放置したらどうなるの?

 空家等を放置すると、空き家の損傷に気が付けなかったり、雑草等の繁茂により害虫の発生や不法投棄・火災の危険性が高まったりします。特に、空き家の損傷や雑木の腐敗等をそのままにしておくと、壁材や屋根ふき材の飛散や倒木などが原因で事故につながり、被害を受けた方から損害賠償などの管理責任を問われることも考えられます。そのほか、不法投棄や不法侵入など、地域の治安悪化につながる可能性があり、地域の方に心配や不安を与えるかもしれません。

適正な管理をお願いします!

 空家等を放置すると、周囲に住む方々の生活に悪影響を及ぼす可能性があります。みんなが安心して暮らせる環境づくりのため、次のような管理をお願いします。

1.定期的に建築物の点検、敷地内の草刈り・清掃を行う

2.破損や倒壊の危険がある場合は、早めに修繕・解体等を行う

3.将来的に空家等をどうするか、家族と話し合う 

4.空家等の近所の方や行政区長に緊急連絡先を伝えておく

【参考】空き家対策特設サイト「空き家の問題とは? 法改正について」(国土交通省HP)<外部リンク>

空き家バンク

 角田市の空き家バンク事業はただいま休止中です。現在はこちら(空き家情報:角田市HP)で登録事業者の紹介を行っておりますので、空き家情報や空き家の売却等については直接登録事業者にお問い合わせください。

空家等に関する相談窓口

 空家等について、雑草の繁茂など適正な管理がされておらず、所有者と連絡を取る手段がない場合は、角田市役所都市計画課(東庁舎2階)までご相談ください。

相談を受けた場合にできること

 現地を確認し、適正な管理がされていないと判断した場合には、空家等の所有者を調査の上、所有者あてに適正な管理を依頼する通知をお送りします。

 ※所有者の許可なく勝手に措置を行うことはできず、管理責任は所有者にあることから、市での空家等の解体・修繕、雑草・雑木等の伐採は行っておりません。

 ※所有者調査の結果、所有者が亡くなられており、相続人が全員相続放棄している場合、通知をお送りできる方がいないため、現状として市では対応できません。ご了承ください。​

空家等の管理不全による被害を受けている場合

 空家等が適正に管理されていないことにより、建築物の倒壊のおそれや被害を受けている場合には、利害関係人として家庭裁判所に申し立てることができる可能性があります(財産管理制度)。申し立てを検討している場合は、弁護士や司法書士等へご相談ください。

 なお、角田市では角田市民の方を対象に無料法律相談の場を設けています。詳細についてはこちら(市民相談について:角田市HP)をご覧ください。

【参考】

財産管理制度について [PDFファイル/710KB]

法務省ホームページ<外部リンク>内、「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」より抜粋

越境した竹木の取り扱いについて

 越境した竹木の枝の切除について、今までは竹木の所有者に切除してもらうことしかできませんでしたが、令和5年の民法改正により、(1)催告したにも関わらず相当の期間内に切除しないとき、(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき、(3)急迫の事情があるときについては、枝が越境している側の土地の所有者が枝の切除を行うことができるようになりました(民法第233条第3項)。越境した枝の切除を考えている場合は、竹木所有者とのトラブル防止のため、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。

【参考】

越境した竹木の枝の切取りについて [PDFファイル/672KB]

隣地使用権について [PDFファイル/655KB]

※法務省ホームページ内、「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」より抜粋

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