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成年後見制度利用支援事業について
更新日:2024年6月14日更新
成年後見制度利用支援事業
【対象者】
判断能力が不十分な認知症高齢者
【内容】
(1)市長申し立て
認知症高齢者がご自身で介護保険などの福祉サービスを選ぶことができなくなった場合、老人福祉法に基づき、その方に代わって市長が家庭裁判所に成年後見人等の申し立てを行います。
(2)報酬費用助成
成年後見人等への報酬の支払いが困難な成年被後見人等に対し、収入や資産の状況を審査のうえ助成金を支給します。
判断能力が不十分な認知症高齢者
【内容】
(1)市長申し立て
認知症高齢者がご自身で介護保険などの福祉サービスを選ぶことができなくなった場合、老人福祉法に基づき、その方に代わって市長が家庭裁判所に成年後見人等の申し立てを行います。
(2)報酬費用助成
成年後見人等への報酬の支払いが困難な成年被後見人等に対し、収入や資産の状況を審査のうえ助成金を支給します。