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令和8年度 介護職員等処遇改善加算の算定に係る計画書の提出について
更新日:2026年3月26日更新
計画書
令和8年度介護職員等処遇改善加算を算定される場合は、計画書の提出が必要となりますので、下記のとおり提出願います。
提出書類
1.介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2-1)
2.個表(令和8年4・5月分)(別紙様式2-2)
3.個表(令和8年6月以降分)(別紙様式2-3)
2.個表(令和8年4・5月分)(別紙様式2-2)
3.個表(令和8年6月以降分)(別紙様式2-3)
提出期限
1.令和8年4月または5月から加算を算定する事業所:令和8年4月15日【必着】
2.令和8年6月以降に初めて加算を算定する事業所:令和8年6月15日【必着】
※居宅介護支援事業所は2.になりますが、計画書と併せて、体制等に関する届出書や体制等状況一覧表の提出が必要になります。
2.令和8年6月以降に初めて加算を算定する事業所:令和8年6月15日【必着】
※居宅介護支援事業所は2.になりますが、計画書と併せて、体制等に関する届出書や体制等状況一覧表の提出が必要になります。
提出方法
下記宛て電子メールまたは紙媒体にて提出
〒981-1505 角田市角田字柳町35番地1
角田市市民福祉部介護支援課介護保険係
E-Mail:kaigo@city.kakuda.lg.jp
〒981-1505 角田市角田字柳町35番地1
角田市市民福祉部介護支援課介護保険係
E-Mail:kaigo@city.kakuda.lg.jp
変更に係る届出書
計画書に変更(下記のいずれかに該当する場合)があった場合には、変更に係る届出書(別紙様式4)に必要書類を添えて届出願います。
また、6に係る変更のみである場合には、実績報告書提出時に併せて届け出ることで差し支えありません。
1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、この申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
4.キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
5.算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
6.就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
また、6に係る変更のみである場合には、実績報告書提出時に併せて届け出ることで差し支えありません。
1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、この申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
4.キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
5.算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
6.就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
特別な事情に係る届出
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(別紙様式5)を届出願います。
様式
様式については、例年、厚生労働省HPにも掲載されます。
介護職員の処遇改善:Top・制度概要<外部リンク>
新規取得及び算定区分変更
加算の新規取得や算定区分変更をする場合には、体制等に関する届出書や体制等状況一覧表の提出が必要となります。
体制等状況一覧表は、下記の様式を用いて届出願います。
体制等状況一覧表は、下記の様式を用いて届出願います。
・令和8年5月まで
・令和8年6月から




