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介護保険事業所における事故報告について
更新日:2024年12月6日更新
1.事故報告基準
角田市では、宮城県が定める事故報告基準に準拠します。
2.報告の方法
(1)電話による第一報
事故等が発生した場合は、早くに事故の概要について、下記報告先に報告願います。
(2)事故報告書の提出
事故処理の区切りがついたところで、事故原因の分析及び再発防止策の検討等を行い、
「介護保険事業者事故等報告書」の様式を参考にし、下記報告先に事故報告書を提出願います。
事故等が発生した場合は、早くに事故の概要について、下記報告先に報告願います。
(2)事故報告書の提出
事故処理の区切りがついたところで、事故原因の分析及び再発防止策の検討等を行い、
「介護保険事業者事故等報告書」の様式を参考にし、下記報告先に事故報告書を提出願います。
3.報告先
(1)被保険者の属する保険者(市町村)
【保険者が角田市の場合】
角田市市民福祉部介護支援課介護保険係
Tel:0224-63-2151
(2)県庁若しくは管轄する保健福祉事務所(死亡事故の場合は、県にも報告)
※報告には個人情報も含まれるため、その取り扱いに十分注意をすること。
【保険者が角田市の場合】
角田市市民福祉部介護支援課介護保険係
Tel:0224-63-2151
(2)県庁若しくは管轄する保健福祉事務所(死亡事故の場合は、県にも報告)
※報告には個人情報も含まれるため、その取り扱いに十分注意をすること。