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令和7年度角田市婚姻推進活動支援事業助成
更新日:2025年4月1日更新
角田市婚姻推進活動支援事業助成を開始しました!
角田市では、結婚を希望し積極的に婚活する人を応援するため結婚相談所などへの入会費・月会費・成婚料の一部を助成します。
対象者
(1) 令和7年4月1日以降に入会した方
(2) 市内にお住いで婚姻していない方
(3) 市税の滞納がない方
(2) 市内にお住いで婚姻していない方
(3) 市税の滞納がない方
助成対象経費
結婚相談所等に入会費を支払った日の属する年度及び当該年度の翌年度の3月31日までに支払った入会費・月会費・成婚料
※「結婚相談所等」とは、 県内に実店舗を有し有料で会員登録を行い、本人確認書類及び独身を証明する書類等の提出を義務づけている事業所
※「結婚相談所等」とは、 県内に実店舗を有し有料で会員登録を行い、本人確認書類及び独身を証明する書類等の提出を義務づけている事業所
助成対象額
(1)入会費・・・助成対象者が支払った金額(上限10万円)
(2)月会費・・・助成対象者が支払った金額の1/2(上限10万円)
(3)成婚料・・・助成対象者が支払った金額(上限10万円)
※1)入会費および成婚料は助成対象者1人に付き1回限りです。
※2)月会費は、助成対象者1人に付き1事業者に対して支払うもの。
※3)予算上限額に達し次第終了します。
(2)月会費・・・助成対象者が支払った金額の1/2(上限10万円)
(3)成婚料・・・助成対象者が支払った金額(上限10万円)
※1)入会費および成婚料は助成対象者1人に付き1回限りです。
※2)月会費は、助成対象者1人に付き1事業者に対して支払うもの。
※3)予算上限額に達し次第終了します。
申請期限
令和8年3月31日
※成婚料・月会費を未申請又は上限額へ達していない場合は、翌年度も申請可能です。
※成婚料・月会費を未申請又は上限額へ達していない場合は、翌年度も申請可能です。
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として助成金を返還する必要がありますので、御注意ください。
(1)虚偽の申請または、その他不正の手段により助成金の交付を受けた場合
(2)交付決定者が、助成金の交付を受けた日から起算して6月以内に市外へ転出した場合
(1)虚偽の申請または、その他不正の手段により助成金の交付を受けた場合
(2)交付決定者が、助成金の交付を受けた日から起算して6月以内に市外へ転出した場合
申請に必要な書類
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 実績報告書(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 本人確認ができる証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
(5) 入会日が分かる書類の写し
(6) 独身者であることの証明書(戸籍謄本、独身証明書など)
(7) 市税の滞納がないことの証明の写し(完納証明書など)
(8) 助成対象経費を支払ったことがわかる領収書等の写し
(2) 実績報告書(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 本人確認ができる証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
(5) 入会日が分かる書類の写し
(6) 独身者であることの証明書(戸籍謄本、独身証明書など)
(7) 市税の滞納がないことの証明の写し(完納証明書など)
(8) 助成対象経費を支払ったことがわかる領収書等の写し
申請方法
必要書類(1)~(8)をまちづくり推進課の窓口または郵送にて提出してください。