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角田市子育て世代移住促進住宅取得支援金
更新日:2026年4月1日更新
子育て世代 移住促進住宅取得支援制度を開始しました!
若年層及び子育て世代の本市への移住及び定住を促進し、地域の活力を向上させるため、新たに住宅を取得し世帯で本市に転入する方に対し、住宅の取得費用の一部を支援します。
対象世帯
(1) 本市外からの転入後1年以内の世帯
(2) 世帯全員が転入前3年以内に本市に住所を有していない世帯
(3) 取得した住宅に5年以上居住する意思がある世帯
(4) 次のアまたはイに該当する世帯
ア)法律上の婚姻関係にある夫婦で、いずれかが40歳未満であること
イ)中学生以下の子と同居していること
(5) 世帯全員が市税等を滞納していない世帯
(2) 世帯全員が転入前3年以内に本市に住所を有していない世帯
(3) 取得した住宅に5年以上居住する意思がある世帯
(4) 次のアまたはイに該当する世帯
ア)法律上の婚姻関係にある夫婦で、いずれかが40歳未満であること
イ)中学生以下の子と同居していること
(5) 世帯全員が市税等を滞納していない世帯
対象住宅
(1) 令和8年1月1日以降に取得した住宅
(2) 本市内に所在する住宅
(3) 自らが居住する目的で新たに取得した住宅
(4) 申請者名義の住宅(共有名義の場合は2分の1以上の持ち分を有していること)
(5) 取得した費用が支援金額を超えている住宅
(2) 本市内に所在する住宅
(3) 自らが居住する目的で新たに取得した住宅
(4) 申請者名義の住宅(共有名義の場合は2分の1以上の持ち分を有していること)
(5) 取得した費用が支援金額を超えている住宅
支援金額
(1) 新築住宅・・・100万円
(2) 中古住宅・・・50万円
※1)新築住宅
・取得費が100万円を超える新たに建築された住宅
・人が居住したことのない住宅
・建築確認申請の検査済証の発行から3年以下の住宅
※2)中古住宅
・取得費が50万円を超える新築住宅以外の住宅
(2) 中古住宅・・・50万円
※1)新築住宅
・取得費が100万円を超える新たに建築された住宅
・人が居住したことのない住宅
・建築確認申請の検査済証の発行から3年以下の住宅
※2)中古住宅
・取得費が50万円を超える新築住宅以外の住宅
申請期限
転入日から起算して1年以内
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として支援金を返還する必要がありますので、御注意ください。
(1) 虚偽の内容を申請したことが判明した場合
(2) 居住の実態がないことが明らかになった場合
(3) 申請日から5年未満に住宅を転売、賃貸または本市外に転出した場合
(1) 虚偽の内容を申請したことが判明した場合
(2) 居住の実態がないことが明らかになった場合
(3) 申請日から5年未満に住宅を転売、賃貸または本市外に転出した場合
申請に必要な書類
(1) 交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 取得した住宅の建築工事請負契約書または売買契約書の写し
(3) 取得した住宅の建物の登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
(4) 市税等の納付状況及び住民基本台帳の確認同意書(様式第2号)
(5) 転入前住所地の市税等の滞納の有無を確認するための書類
(2) 取得した住宅の建築工事請負契約書または売買契約書の写し
(3) 取得した住宅の建物の登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
(4) 市税等の納付状況及び住民基本台帳の確認同意書(様式第2号)
(5) 転入前住所地の市税等の滞納の有無を確認するための書類
申請方法
必要書類(1)~(5)をまちづくり推進課の窓口に提出してください。




