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角田市結婚新生活支援事業補助金
更新日:2023年4月1日更新
新婚世帯ご夫婦の新居の家賃、住宅取得、引っ越し費用を支援します!
かくだで家族になろう『角田市結婚新生活支援事業補助金』
角田市結婚新生活支援事業補助金とは
この補助金は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、経済的不安の軽減を図り、地域における少子化対策の強化に役立てるとともに、新婚の夫婦の移住及び定住の推進に取組むため、婚姻に伴う新生活のスタートアップに係るコスト(新居の家賃、引っ越し費用など)を支援するものです。
対象の世帯
次の1から6の要件をすべて満たす世帯であること。
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出したもの
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
- 夫婦ともに市税などの滞納がない世帯
- 3年以上、角田市に定住する意思を確認できる世帯
- 住宅取得など、公的制度による補助金の交付を受けていないこと
- 夫婦のいずれもがこの補助金の交付を受けたことがないこと
対象の費用
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った新居の住居費や新居への引っ越し費用など
次の1から3の費用
- 新居の購入費(土地代は除く)
- 新居の家賃、敷金・礼金、共益費(住宅手当が支給されている場合は、その額を除く)
- 引っ越し業者や運送業者に支払った引っ越し費用
補助の金額
上記の対象費用1から3を合計した額で、1世帯最大30万円。
ただし、所得により補助金額が異なります。
- 1世帯あたり最大30万円
※世帯所得500万円未満の世帯(奨学金の返済を行っている
場合は奨学金の年間返済額を世帯所得から控除する) - 1世帯あたり最大20万円
※世帯所得500万円以上の世帯
※前年度に交付を受けた補助金の額が限度額に満たなかった場合は、限度額から前年度に交付を受けた補助金の額を控除した額を限度として、翌年度のみ申請が可能です。
例)R4年度に30万円の補助金の交付額を受けたものの、費用が15万円しか発生しなかった場合、R4年度に15万円を申請し、R5年度に限り残りの15万円について申請できる。
申請期限
令和6年3月31日
申請期限を過ぎると、補助が受けれらなくなりますのでご注意ください。
申請についての必要な手続きや書類等については、下記担当課までお問い合わせください。