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移住支援金の支給対象法人を募集しています!

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更新日:2024年1月4日更新
 宮城県では、東京一極集中の改める及び県内中小企業等の人手不足解消のため、東京圏からの移住者のうち宮城県が対象として登録した法人に就業した方等に対し、移住支援金を支給する事業を令和元年度より開始しています。
 角田市においても、移住支援事業の支給対象法人の募集を引き続き行っております。
 Uijターンによる人材をお探しの法人等の皆さんにおかれましては、ぜひご活用ください。

移住支援金の概要

 東京23区に在住している方または通勤している方で(住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上)から角田市内に移住し、「みやぎ移住・交流ガイド」に掲載されている移住支援金対象法人に新規就業した方に移住支援金(※)を支給します。
※世帯移住の場合:100万円、単身移住の場合:60万円

●移住支援金の支給対象法人となるためには、事前の登録が必要です。
●登録された求人情報は、宮城県が運営する「みやぎ移住・交流ガイド」と大手民間求人サイトに掲載されます。また、首都圏の移住相談窓口「みやぎ移住サポートセンター」の相談員が、登録法人の魅力等を詳しく説明しながら、Uijターン求職者とのマッチングを図ります。

支給対象法人の要件

次の(1)~(8)すべてに該当する法人が申請対象となります
(1)日本標準産業分類に定める以下いずれかに位置づけられる法人であること
1.製造業、
2.農林水産業
3.宿泊業
4.情報通信業
5.医療・福祉
6.市が地域の担い手として重要と考える産業分野で別に指定する産業分類に位置づけられる法人
(2)官公庁等でないこと(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)
(3)資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金用件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、この企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと
(4)みなし大企業(※)でないこと
※以下のいずれかに該当する法人
1.発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
2.発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
3.資本金10億円以上の法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
(5)本社所在地が、以下いずれかにある法人であること
1.東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)以外の地域
2.条件不利地域(※)
※過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島復興法、半島復興法または小笠原諸島復興開発特別措置法の指定区域を含む市町村
(6)雇用保険の適用事業主であること
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
(8)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと

なお、移住支援金の対象求人は、以下の要件を満たす必要があります。
1.「みやぎ移住サポートセンター」の登録者(移住希望者)を雇用するものであること
2.週20時間以上の無期雇用契約であること
3.移住支援金受給者が宮城県内への居住を原則として5年以上継続できる職であること

支給対象法人登録申請様式

以下よりダウンロードできます。
※本社または本店が所在する市町村に書面により提出してください。移住支援金対象求人申込書(兼求人票【明示】)については、ファイルデータもあわせて角田市商工観光課に提出してください。

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