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移住支援金のお知らせ

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更新日:2024年4月1日更新

移住支援金事業について

 東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤する方が宮城県に移住し、対象求人へ就業する等の一定の要件を満たす場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を予算の範囲内において支給するものです。

【支給額】世帯移住で100万円、単身移住で60万円
※令和6年4月1日以降に転入した場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
      
※詳しい要件は下記の「移住支援金の対象者」を御確認ください。
※支給決定後に県外へ転出した場合等は返還が生じますので御注意願います。

移住支援金の対象者

 次の「1移住元の要件」「2移住先の要件」「3その他の要件」のいずれにも該当する方が対象となります。


1.移住元の要件

 東京23区に在住していた方、または、東京圏(※1)在住で23区内に通勤・通学していた方で,(1)と(2)のいずれにも該当すること。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。
 なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※4)をしていたこと。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。


※1:東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

※2:東京圏のうち条件不利地域
 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
 【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

※3:雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

※4:東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。

2.移住先の要件

(1)に該当するとともに,(2)から(6)のいずれかに該当すること
 

(1)角田市に移住した方
 以下のすべてに該当すること。
1.角田市に転入したこと。
2.移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
3.「一般の就業の場合」「起業の場合」は平成31年4月1日以降の転入であること。なお、「専門人材の就業の場合」、「テレワークの場合」、「関係人口の場合」は令和3年4月1日以降の転入であること。
4.角田市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。


(2)一般の就業の場合
 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1.就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(宮城県は「みやぎ移住・交流ガイド」)に掲載した求人であること。

※移住支援金対象求人の探し方
 宮城県の移住専用Webサイト「みやぎ移住・交流ガイド」トップページ→仕事情報(求人を探す)→検索結果を絞り込む→希望する勤務地・職種等と移住支援金対象にチェックを入れ検索

2.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時においてこの法人に連続して3か月以上在職していること。 
4.求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
5.就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
6.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
7.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。


(3)専門人材の就業の場合
 プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。 
2.この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
3.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
4.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
5.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。


(4)テレワークの場合
 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、角田市を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
2.地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。


(5)関係人口の場合
 転入時に60歳未満であって、次のいずれかの要件に該当する者。
1.市が主催または共催する移住体験ツアーまたは関係人口創出事業に参加し、市に訪れた者
2.過去5年以内に2年以上、角田市にふるさと納税をした者
3.角田市内に3親等以内の親族がいる者
4.過去に角田市に居住していた者
5.角田市災害ボランティアセンターに登録し、ボランティアで角田市で活動したことがある者

(6)起業の場合
 宮城県が行う「みやぎUijターン起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
※「みやぎUijターン起業支援補助金」の公募開始は例年6月頃を予定しています。詳細は県ホームページを確認してください

3.その他要件

 以下の条件にすべて該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)その他宮城県及び角田市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

返還制度について


 以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、御注意ください。 

全額返還
•移住支援金の申請日から3年未満に宮城県から転出した場合
•移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
•起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
•虚偽の申請または、その他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合


半額返還
•移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宮城県から転出した場合

申請方法について

 該当要件ごとに必要書類が異なりますので、詳細につきましては、事前にまちづくり政策課定住交流係までご相談ください。
東京圏から移住を検討されていらっしゃる方は、東京有楽町にある、宮城県への移住相談総合窓口「みやぎ移住サポートセンター」にご相談ください。
宮城県移住希望者と、移住支援金対象求人等のマッチングを行います。
宮城県への移住に関する総合サイトです。対象求人は、このサイトに掲載されます。
宮城県外の大学・短大・専門学校等への在学中の皆さんのUijターン就職の支援拠点です。

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