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令和5年度から開始される軽自動車の新制度について

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更新日:2023年1月4日更新

令和5年1月より、軽自動車税に係る2つの新システムが導入されました。

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)

軽自動車税の納税情報を、軽JNKSというオンラインシステム上で確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
また、納税証明書を紛失した場合に必要だった納税証明書の再交付手続きも不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(250cc超)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車購入直後の場合 
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

軽JNKS(A4リーフレット) [PDFファイル/512KB]

軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)

軽自動車の新車購入時に必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになります。
原則として24時間365日いつでもパソコンからオンラインで手続きすることができます。

申請の利用には、パソコンの他に電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリーダー等の準備が必要です。

注意事項

・オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。
・二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽OSSの対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

軽OSS(A4リーフレット) [PDFファイル/343KB]

軽JNKS・軽OSSの問い合わせ先 

 地方税共同機構   https://www.lta.go.jp/<外部リンク>

 軽自動車検査協会    https://www.keikenkyo.or.jp/<外部リンク>

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