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災害に係る被災代替家屋の特例について
更新日:2023年4月1日更新
災害に係る被災代替家屋の特例について
被災者生活再建支援法の対象となった災害により滅失・損壊した家屋(市町村による調査で半壊以上の判定を受けた家屋)の所有者などが、災害の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、被災区域内で代替家屋を取得した場合には、この代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分に限り2分の1に相当する額を減額する特例措置を受けることができます。
※特例を適用するためには申告書の提出が必要です。
※「被災区域」とは、被災者生活再建支援法が適用された区域をいいます。
角田市が被災区域に含まれることとなった災害
・令和元年東日本台風(令和元年10月12日~令和6年3月31日)
・令和4年福島県沖を震源とする地震(令和4年3月16日~令和9年3月31日)
特例適用要件
〇対象者
- 被災家屋所有者
- 1の者について相続があったときにおける相続人
- 代替家屋に同居する1の者の三親等内の親族
- 1が法人の場合の合併法人または分割承継法人
〇被災家屋の要件
- 市町村が発行する罹災証明書の被害の程度が「半壊」以上であること
- 取壊しや売却等の処分が行われていること
〇被災代替家屋の要件
- 被災家屋に代わるものとして取得した家屋であること(中古取得を含む)
- 被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること
- 震災等が発生した日から5年後の3月31日までの間に取得されたものであること
申告必要書類
減額の申告にあたり、以下の書類を提出してください。
- 被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税減額特例適用申告書
- 市町村が発行した罹災証明書
- (本市以外で被災家屋を所有していた場合)…被災家屋が存在していたことを証する書類 ・被災した年度の固定資産税名寄帳 ・被災した年度の固定資産税評価証明書等
- 被災家屋の解体、除却、売却等の処分を確認できるもの
- 代替家屋の所有者が被災家屋の所有者と異なる場合…関係を証する書類 ・個人の場合 戸籍謄本 ・法人の場合 法人登記簿謄本