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特定小型原動機付自転車について
更新日:2023年7月11日更新
特定小型原動機付自転車について
道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日より次の要件すべてに該当する電動キックボード等で、以下の要件すべてに該当するものが特定小型原動機付自転車として新設されました。
特定小型原動機付自転車の要件
•原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
•長さ1.90メートル以下、幅0.6メートル以下であること
•最高速度が時速20キロメートル以下であること
(注意)
特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
•長さ1.90メートル以下、幅0.6メートル以下であること
•最高速度が時速20キロメートル以下であること
(注意)
特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
税額(年額)
2,000円(原付第1種の税額)
申告手続きについて
必要書類については、下記をクリックのうえご覧ください。
関連リンク
特定小型原動機付自転車について(総務省)<外部リンク>
電動キックボードのルールが変わります。(宮城県)<外部リンク>
特定小型原動機付自転車について(国土交通省)<外部リンク>