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省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
平成26年4月1日以前から所在する家屋に対して一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った場合において、翌年度に限り対象家屋の固定資産税の一部が減額されます。
適用を受けるための主な要件
- 平成26年4月1日以前から所在する家屋であることと省エネ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 店舗兼併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
- 次のア、イ、ウ、エのうち、アを含む工事を行い、合計額が税込60万円を超えていること(ウ、エの設備設置工事を行う場合は、ア及びアと併せてイの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、ア~エの合計が60万円を超えていること)
ア…窓の断熱改修工事【必須】
イ…床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
ウ…太陽光発電装置の設置工事
エ…高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システム設置工事
ア、イはいずれも改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能になるものに限る。
5.令和6年3月31日までに工事を完了すること
減額の内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、この住宅の延べ床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の税額を3分の1減額します。
※認定長期優良住宅に該当す津こととなったものについては3分の2減額します。
※この制度による減額は一戸につき1度しか受けることしかできません。
※住宅耐震改修による減額とは併用できません。
適用を受けるために必要な手続き
工事完了日から3ヶ月以内に以下の書類または写しを提出ください。
- 固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 補助金交付決定通知書及び交付金額確定通知書等(国または地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合)
増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/205KB]
省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/49KB]