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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
更新日:2023年8月1日更新
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
新築後10年以上を経過した住宅に対して一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度に限り対象家屋の固定資産税の一部が減額されます。
一定のバリアフリー改修工事:以下のいずれかに該当する工事で、補助金等の額を引いた後の工事費用が税込50万円を超えるもの
- 介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良によりその勾配を緩和する工事
- 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
- 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 便所、浴室、脱衣所その他居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- 便所、浴室、脱衣所その他居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
- 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- 便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
適用を受けるための要件
- この家屋が新築された日から10年以上を経過した家屋であること
- バリアフリー改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外)
- 次のいずれかに該当する者が居住する住宅に改修工事を行うこと
- 65歳以上の者
- 要介護または要支援の認定を受けている者
- 障害者であるもの
- 対象工事の工事費用が税込50万円を超えていること
- 令和6年3月31日までに工事を完了すること
減額の内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、この住宅の延べ床面積100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。
※この制度による減額は一戸につき1度しか受けることができません。
※住宅耐震改修による減額とは併用できません。
減額を受けるために必要な手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に以下の書類または写しを提出ください。
- 固定資産税減額申告書
- 工事明細書
- 領収書
- 工事個所の写真
- 補助金などの交付決定通知書(国または地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合)
- 介護保険被保険者証(要介護認定または要支援認定者が居住している場合)
- 住民票(ただし、世帯区分等状況確認欄で同意している場合は不要)