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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
更新日:2023年8月1日更新
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
現行の耐震基準に適合するよう住宅に工事を施した場合で、次の要件を満たしているものは、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額します。
適用を受けるための要件
- 耐震改修工事費が税込50万円を超えること
- 家屋が昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
- 令和6年3月31日までに工事を完了すること
減額の内容
耐震工事が完了した年の翌年度分に限り、この住宅の延べ床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1を減額します。
※認定長期優良住宅に該当することとなったものについては3分の2を減額します。
※この制度による減額は一戸につき1度しか受けることができません。
※バリアフリー・省エネ改修工事による減額とは併用できません。
適用受けるために必要な手続き
工事完了日から3ヶ月以内に、以下の書類またはその写しを提出ください。
- 固定資産税減額申告書
- 工事請負契約書の写し
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
増改築等工事証明書は登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
住宅耐震改修証明書は、市役所建築住宅課で発行しております。