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所得控除について

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更新日:2023年9月26日更新
所得控除とは、申告者に配偶者や扶養親族がいるか、病気や災害などによる出費があるかなど、個人的な事情を考慮して実情に応じた税負担をしていただくために、所得金額から差し引くものです。
所得税と市県民税の控除額は異なります。ここでは市県民税上の控除額を紹介します。

所得控除の種類と控除額

社会保険料・小規模企業共済等掛金控除

健康保険料、国民健康保険料(税)、介護保険料、国民年金保険料、小規模企業共済等掛金などを支払っていた場合に適用

【控除額】

前年中に支払った金額

生命保険料控除

一般生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払っていた場合に適用

【控除額】

以下の表に基づいて、一般生命保険料控除額・介護医療保険料控除額・個人年金保険料控除額をそれぞれ計算した合計額(限度額7万円)

 
  支払い金額 控除額
新契約 12,000円以下 支払金額(申告額)
12,000円超 32,000円以下 支払金額×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払金額×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円
旧契約 15,000円以下 支払金額(申告額)
15,000円超 40,000円以下 支払金額×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払金額×1/4+17,500円
70,000円超

35,000円

 ※一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約と旧契約の両方をお持ちの場合、「旧契約のみ」と「新・旧契約の合計(限度額28,000円)」の控除額のうち、どちらか有利な方を選択できます。

地震保険料控除

地震保険料、旧長期損害保険料を支払っている場合に適用

※旧長期損害保険料の場合は、平成18年末までに締結したもの(保険期間10年以上で満期返戻金ありのもの)で、地震保険料控除の対象にならない場合に適用

【控除額】

(1)地震保険契約の場合

支払った保険料(申告額)の1/2(限度額25,000円)

(2)旧長期損害保険契約の場合

 
支払い金額 控除額
5,000円以下 支払金額(申告額)
5,000円超 15,000円以下 支払金額×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円

※(1)と(2)が両方ある場合は、両方の控除額の合計が地震保険料控除になります。(限度額25,000円)

寡婦・ひとり親控除

申告者の前年中の合計所得金額が500万円以下で、以下の(1)と(2)のどちらかに該当する場合に適用

(1)寡婦(女性のみ)

夫と死別した後、婚姻をしていない。もしくは離別した後、婚姻をしておらず、扶養親族等(子以外)がいる。

(2)ひとり親

前年12月31日現在、婚姻をしておらず、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする子がいる。

【控除額】

(1)の場合 26万円 

(2)の場合 30万円

勤労学生控除

申告者が以下の要件を満たす場合に適用

(1)学校教育法第1条の学生・生徒・児童、もしくは専従学校・各種学校の生徒で必要要件を備えている

(2)給与所得を有する者のうち、前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下

※給与所得のみの場合は収入金額130万円以下

【控除額】

26万円

障害者控除

申告者、控除対象の配偶者および扶養親族が障がい者である場合(前年12月31日現在)に適用

【控除額】

(1)普通障害 26万円

(2)特別障害 30万円(同居している場合は23万円加算)

 
早見表

精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳

療育手帳

障害者控除対象者認定書

戦傷病者手帳
普通障害 2~3級 3~6級 B 普通障害と記載 第4項症~
特別障害 1級 1~2級 A 特別障害と記載

特別項症~

第3項症

※成年被後見人の場合は特別障害に区分されます。

※障害者年金を受給している方であっても、上記の手帳もしくは認定書がない場合は障害者控除の対象にはなりません

配偶者控除

生計を同じくする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に適用

【控除額】

年齢の基準日:前年12月31日現在

(1)配偶者が70歳未満の場合 33万円

(2)配偶者が70歳以上の場合 38万円

※申告者の合計所得金額が900万円を超える場合は、控除額が上記と異なります。

配偶者特別控除

生計を同じくする配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円未満である場合に適用

【控除額】

申告者の合計所得金額が900万円以下の場合は以下の表のとおり(合計所得金額が900万円を超える場合は控除額が異なります)

 
配偶者の合計所得金額 控除額
48万円超 95万円以下 33万円
95万円超 100万円以下 33万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 26万円
110万円超 115万円以下 21万円
115万円超 120万円以下 16万円
120万円超 125万円以下  11万円
125万円超 130万円以下 6万円
130万円超 133万円以下 3万円

扶養控除

生計を同じくする16歳以上(前年12月31日現在)の扶養親族がいる場合に適用

【控除額】

(1)一般扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 33万円

(2)特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円

(3)老人扶養親族(70歳以上) 38万円

(4)同居老親(老人扶養親族のうち、納税義務者・配偶者の直系尊属で同居を常としている人) 45万円

※年少者(16歳未満)は控除額0円ですが、扶養にとることで住民税の非課税判定の上限が上がります。

医療費控除

申告者または申告者と生計を同じくする親族等のために、前年中支払った医療費がある場合に適用

医療や療養のためではない場合や自由診療などは医療費控除の対象にはなりません。詳細についてはこちら(国税庁:医療費控除の対象となる医療費<外部リンク>)をご覧ください。

【控除額】

支払った医療費の額ー保険金等での補填金額ー{(総所得金額の合計額×5%)または10万円のいずれか少ない方の額}

(限度額 200万円)

 

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

健康の保持増進や疾病予防に関する一定の取り組みを行っている場合、特定一般用医薬品等の購入費についても所得控除として適用できます。ただし、医療費控除と特例を同時に適用することはできず、どちらか一方のみの適用となります。詳細についてはこちら(国税庁:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)<外部リンク>)をご覧ください。

【控除額】

支払った特定一般用医薬品等の額ー保険金等での補填金額ー12,000円(限度額 88,000円)

雑損控除

申告者または扶養親族等が、住宅家財等について災害または盗難などによる損失を生じた場合に適用

※雑損控除を希望する場合、適用できるかの判断を税務署が行うため、詳細は税務署にお問い合わせください。

【控除額】

(1)(2)のうちいずれか多い方の金額​

(1)(災害損失額+災害関連支出額ー保険金等の額)ー総所得金額×10%

(2)(災害関連支出額ー保険金等の額)ー5万円

基礎控除

前年中の合計所得金額に応じて適用

【控除額】

 
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超

0円

 

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