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産前産後期間の国民健康保険税が免除されます(令和6年1月から)

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更新日:2023年12月19日更新

産前産後期間の国民健康保険税が免除されます(令和6年1月から)

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和6年1月から出産する被保険者にかかる産前産後期間の国民健康保険税の免除制度が開始されます。

免除対象となる方

令和5年11月以降に出産する国民健康保険被保険者の方が対象です。

※妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

免除対象となる国民健康保険税

この年度に納付する国民健康保険税のうち、産前産後期間相当分

産前産後期間:出産予定月(または出産月)の前月から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月間

※多胎妊娠の場合、出産予定(または出産月)の3か月前から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの6か月間

〇免除の対象となる月
  3か月前 2か月前 1か月前

出産予定月

または出産月

1か月後 2か月後 3か月後
単胎     免除 免除 免除 免除  
多胎 免除 免除 免除 免除 免除 免除  

 

〇令和5年11月出産の場合の免除対象月
 

令和5年8月

(3か月前)

9月

(2か月前)

10月

(1か月前)

11月

(出産月)

12月

(1か月後)

令和6年1月 2月
単胎     制度開始前のため対象外 制度開始前のため対象外 制度開始前のため対象外 免除  
多胎 制度開始前のため対象外 制度開始前のため対象外 制度開始前のため対象外 制度開始前のため対象外 制度開始前のため対象外 免除  

※令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分のみ、保険税が免除されます。

令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が免除対象です。令和5年12月以前の期間は免除対象になりません。

※免除決定された結果、払いすぎとなった保険税は還付されます。

届出期間について

出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。

届出に必要な書類

1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(担当窓口に備えつけてあります)

2.母子健康手帳など、出産予定日(出産後の場合は出産日)が確認できる書類の写し

  角田市が発行する母子健康手帳の場合、以下のページで確認できます。

  出産予定日:4ページ目、出産日:1ページ目

  他市区町村が発行する母子健康手帳の場合は、ページが異なる場合があります。

3.届出を行う方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※郵送で届出を行う場合は、1に2及び3の写しを添付してください。

届出書様式等

産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [Excelファイル/15KB] 

産前産後期間に係る保険税軽減届出書(記入例) [PDFファイル/269KB]

産前産後保険税免除リーフレット [PDFファイル/690KB] 

届出のしかた

1.届出に必要な書類を揃えて、直接担当課へ提出する。※届出書は窓口にも備えつけてあります。

2.届出書に必要事項を記入のうえ、届出に必要な書類の2及び3の写しを添付し担当課へ郵送する。

届出先

〒981-1592

宮城県角田市角田字大坊41 角田市役所 

税務課保険税係(Tel:0224-63-2114) または 市民課保険年金係(Tel:0224-63-2117)

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