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森林環境税について
更新日:2023年11月24日更新
令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
森林環境税は、令和6年度から個人に対して一人年額1,000円が課税され、国税ではありますが地方税である市県民税均等割と併せて市が徴収することとされました。
また、国税である森林環境税は非課税基準となる所得の計算式が市県民税と異なるため、市県民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。
なお、市県民税、森林環境税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて算定されます。(下記を参照願います。)
森林環境税は、令和6年度から個人に対して一人年額1,000円が課税され、国税ではありますが地方税である市県民税均等割と併せて市が徴収することとされました。
また、国税である森林環境税は非課税基準となる所得の計算式が市県民税と異なるため、市県民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。
なお、市県民税、森林環境税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて算定されます。(下記を参照願います。)
非課税基準について
森林環境税の非課税基準と、個人市県民税の非課税基準が、次の表のとおり異なります。
区分 | 森林環境税の非課税基準 | 市県民税が非課税、 森林環境税が課税となる場合 |
市県民税の非課税基準(※) |
---|---|---|---|
同一生計配偶者および 扶養親族がいる場合 |
合計所得金額が、次の算式の金額以下 28万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+26万8千円 |
合計所得金額が、次の算式の金額の範囲内 【280,001円~350,000円】×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+26万8千円 |
合計所得金額が、次の算式の金額以下 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+26万8千円 |
同一生計配偶者および 扶養親族がいない場合 |
合計所得金額が、次の金額以下 38万円 |
合計所得金額が、次の金額の範囲内 【380,001円~450,000円】 |
合計所得金額が、次の金額以下 45万円 |
障がい者、未成年者または寡婦・ひとり親に該当する場合 | 合計所得金額が、次の金額以下 135万円 |
なし (森林環境税と市県民税の非課税基準が 同額のため) |
合計所得金額が、次の金額以下 135万円 |
(参考)税額について
税 額 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
市民税均等割 | 6,200円※1 (市3,500円・県2,700円※2) |
5,200円 (市3,000円・県2,200円※2) |
森林環境税(国税) | なし | 1,000円※3 |
合 計※4 | 6,200円 | 6,200円 |
※1 平成26年から令和5年度までの10年間は、震災復興財源確保の税制措置として市県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されています。
※2 県民税均等割には「みやぎ環境税(1,200円)」が含まれます。
※3 森林環境税と市県民税の非課税基準の違いにより、森林環境税の1,000円のみが課税となる場合があります。
※4 前年の総所得金額等が市県民税所得割の非課税基準を超える場合は、市県民税所得割が加算されます。
関連情報
林野庁HP:森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)<外部リンク>