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令和6年度から国民健康保険税の税率が変わります

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更新日:2024年4月1日更新

令和6年度から国民健康保険税の税率が変わります

本市の国民健康保険の状況について

 国民健康保険事業は、病気やけが等の際に被保険者の経済的負担を軽減するために必要な保険給付を行うことを目的とする助け合いの制度です。被保険者の皆さんに負担していただく『国民健康保険税』は制度運営のための重要な財源となっています。

 本市の国民健康保険の現状については、被保険者数が減少している一方で、被保険者の高齢化や医療費の高度化が進み、一人当たりの医療費が年々増加しております。

  被保険者数と一人当たり医療費の推移

 

また、平成30年度の国民健康保険制度改革により、国民健康保険の運営は都道府県と市町村が共同で行うこととなり、市町村は都道府県へ事業費納付金を納付することとされました。事業費納付金の額については、各市町村の被保険者数や医療費の動向により決定されますが、年々のその納付額は増加しています。

 国民健康保険のひっ迫した財政状況を受けて、令和6年度は宮城県が示した角田市標準保険料率を採用し、国民健康保険税の税率を下記のとおり改正することとなりました。厳しい財政状況をご理解いただき、被保険者の皆さんが安心して医療を受けられるよう、ご協力をお願いいたします。

税率改正の内容について

改正前

令和5年度の税率

賦課区分 課税の基礎 医療分 支援金分

介護分

(40~64歳まで)

所得割 被保険者の基準総所得×

6.3%

2.4%

1.9%

均等割 被保険者1人当たり

20,000円

8,000円

7,500円

平等割 1世帯当たり

15,000円

5,000円

4,000円

課税限度額(世帯合計)

650,000円

220,000円

170,000円

 

均等割・平等割の軽減基準所得金額
軽減基準所得金額 軽減割合

未就学児の均等割

軽減割合

430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下 7割軽減 8.5割軽減
430,000円+国保加入者数×290,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下 5割軽減 7.5割軽減
430,000円+国保加入者数×535,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下 2割軽減 6割軽減
上記の基準に当てはまらない なし 5割軽減

改正後 

令和6年度からの税率 ※()内は前年度比
賦課区分 課税の基礎 医療分 支援金分 介護分
所得割

被保険者の基準総所得×

 

8.1%

(+1.8%)

3.3%

(+0.9%)

2.7%

(+0.8%)

均等割 被保険者1人当たり

27,300円

(+7,300円)

11,000円

(+3,000円)

10,600円

(+3,100円)

平等割 1世帯当たり

18,600円

(+3,600円)

7,500円

(+2,500円)

5,600円

(+1,600円)

課税限度額(世帯合計)

650,000円

(±0円)

240,000円

(+20,000円)

170,000円

(±0円)

 

均等割・平等割の軽減基準所得金額
軽減基準所得金額 軽減割合

未就学児の均等割

軽減割合

430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下 7割軽減 8.5割軽減
430,000円+国保加入者数×295,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下 5割軽減 7.5割軽減
430,000円+国保加入者数×545,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下 2割軽減 6割軽減
上記の基準に当てはまらない なし 5割軽減

参考:税率改正について [PDFファイル/435KB]

※「基準総所得金額」とは、被保険者1人当たりの前年中所得額から基礎控除額(最大43万円)を差し引いたものです。

※「軽減基準所得金額」とは、世帯主(国保加入を問わない)と国保被保険者の前年中の総所得金額および山林所得金額等の合算額(譲渡や株式などの分離課税所得がある場合、その額を含む)のことです。

・前年12月31日において65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から最大15万円を差し引いた額で計算します。

・事業者専従者控除がある方は、控除前の額で計算します。また、専従者給与は、軽減基準所得金額に含みません。

・長期譲渡所得等は、特別控除前の額で計算します。

・雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の額で計算します。

※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方です。

問合せ先

国保財政状況、医療費について

・市民福祉部市民課保険年金係 Tel:0224-63-2117

国保税の賦課・決定について

・総務部税務課保険税係 Tel:0224-63-2114

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