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介護保険料

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更新日:2024年9月26日更新

介護保険料の決まり方

第1号被保険者(65歳以上)の保険料(令和6~8年度)について

 第1号被保険者の保険料は、本人の所得と市町村民税の課税状況および世帯の市町村民税の課税状況によって決まります。

令和6~8年度 第9期介護保険料
所得段階 対象となる方 保険料割合 月額 保険料

第1段階

・生活保護を受けている人

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の人

・世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が※➀80万9千円以下の人

基準額×0.285

※➁2,639円1,653円

※➁31,600円  19,800円

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が※➀80万9千円超から120万円以下の人

基準額×0.485

※➁3,973円2,813円

※➁47,600円33,700円

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人

基準額×0.685

※➁4,002円3,973円

※➁48,000円47,600円

第4段階

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人が市町村民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が※➀80万9千円以下の人

基準額×0.900 5,220円 62,600円
第5段階(基準額)

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人が市町村民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が※➀80万9千円超の人

基準額×1.000

5,800円

69,600円
第6段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.200 6,960円 83,500円
第7段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.300 7,540円 90,400円
第8段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.500 8,700円 104,400円
第9段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額×1.700 9,860円 118,300円
第10段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額×1.900 11,020円 132,200円
第11段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額×2.100 12,180円 146,100円
第12段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額×2.300 13,340円 160,000円
第13段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額×2.400 13,920円 167,000円

※➀令和7年4月より、老齢基礎年金の基準額が80万円から80万9千円に変更となります。

※➁軽減前の保険料。公費による負担軽減強化の継続により、第1段階から第3段階の保険料が軽減されています。

○課税年金収入額
 国民年金・厚生年金・共済年金など、市町村民税の課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
○合計所得金額
 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。介護保険料の算定では、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額及び、第1~5段階については、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。
〇世帯構成
 世帯構成は、その年度の4月1日現在で判定します。ただし、4月2日以降に転入した場合や65歳になった場合は、資格取得日時点で判定します。

※ 第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

介護保険料の納付方法

 65歳以上の人の介護保険料の納付方法には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書・口座振替・納税組合)による納付があります。年金額等によって納め方が変わります。

特別徴収(年金天引き)

 年金額が年額18万円以上の人が対象となります。ただし、公的年金を年額18万円以上受給されている人でも、次のようなケ-スに該当する方は一時的に普通徴収となります。

 ○年度途中で65歳になった人
  
 〇年度途中で他市町村から転入してきた人

 ○年度途中で保険料段階が変更になった人

 ○年金の事情により特別徴収ができなくなった人

 年間の保険料を偶数月(4、6、8、10、12、翌年2月)の年金支払月(年6回)ごとに、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。

・仮徴収期間(4月、6月、8月) 
原則として、前年度の2月分と同額の保険料が年金から天引きされます。
・本徴収期間(10月、12月、翌年2月)
年間保険料から、仮徴収期間に納付した保険料合計額を差し引いた保険料を3回に分けた額が年金から天引きされます。

※特別徴収(年金天引き)による納付を納付書や口座振替による納付に変更することはできません。

普通徴収(納付書、口座振替、納税組合)

 年金額が年額18万円未満の人が対象となります。
 年間保険料を偶数月(4,6,8,10,12,翌年2月)の6回に分けて納付していただきます。

・暫定期間(4、6月)
前年の保険料をもとに徴収します。1期ごとの保険料は前年の保険料を6回分で割った金額で仮算定します。
・確定期間(8、10、12、翌年2月)
年間保険料から、暫定期間に納付した保険料合計額を差し引いた保険料を4回に分けて各月で納付していただきます。

年度途中で第1号被保険者の資格を取得された人の保険料

 介護保険料は資格を取得された月からかかります。
 65歳に到達された人は、誕生日の前日、65歳以上の人で角田市に転入されてきた人は、転入日に資格を取得し、その月から保険料が月割計算されます。
資格取得について
資格取得理由 資格取得日 保険料の計算
65歳に到達 誕生日の前日 誕生日の前日の属する月から計算されます
角田市に転入 転入日 転入日の属する月から計算されます

 

年度途中で第1号被保険者の資格を喪失された人の保険料

 介護保険料は資格を喪失された月以降はかかりません。
 資格を喪失した人については、後日保険料を再計算した通知を送付します。再計算の結果、還付する金額が発生した人については、滞納等がなければ、還付通知書を送付します。
資格喪失について
資格の喪失理由 資格喪失日 保険料の計算
死亡 死亡日の翌日 死亡日の属する月の前月まで計算されます
※死亡日が月の末日の場合、死亡日の属する月まで計算されます
他市町村への転出 転出確定日 転出日の属する月の前月まで角田市で計算されます

 

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