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「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートが必要です

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更新日:2024年10月1日更新

ペダル付原動機付自転車(いわゆるモペット)は、ナンバープレート(標識)を取得し車体に取り付ける必要があります。

ペダル付原動機付自転車を購入した場合などは、ナンバープレートを取得してください。

なお、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)は、人の力を補うために原動機を用いるものであり、ペダル付原動機付自転車と異なり「自転車」として扱われるため、ナンバープレートは不要です。

 

「ペダル付原動機付自転車」とは

ペダル付原動機自転車とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットル(操作することでペダルを漕がずに走行・加速する部品)が備えられており、電力または人力のみで走行させることができるものを指します。

ペダル付原動機自転車は自転車ではなく、一般原動機付自転車に分類されます

また、モーターを用いずにペダルのみを用いて走行させる場合も、一般原動機付自転車の運転としての交通ルールが適応されます。(道路交通法第2条第1項第17号、令和6年11月1日施行)

 

公道を走るために必要なこと

ペダル付原動機付自転車で公道を走行するには、以下のことが必要です。

  1. 一般原動機付自転車を運転することのできる免許証を持っていること
  2. ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等が備え付けられていること
  3. ナンバープレートを取り付けていること
  4. 自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していること

※ナンバープレートの取得方法についてはこちらのページをご参照ください。(角田市HP「原動機付自転車ならびに小型特殊自動車に関する主な手続き」に移動します)

 

詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。

リーフレット(警察庁作成) [PDFファイル/952KB]

 

自転車として扱われる車両

駆動補助機付自転車は、道路交通法施行規則に規定されている以下の基準をすべて満たしていることで、自転車として扱われます。

  1. 人の力を補うために用いる原動機が電動機であること
  2. 時速24キロメートル未満で走行する場合、人の力を補う原動機の力の比率が速度に応じで定められた数値以下であること
  3. 時速24キロメートル以上で走行する場合、人の力を補う原動機の力が加わらないこと
  4. 原動機について、基準を満たさないものに改造することが容易でない構造であること
  5. 原動機が円滑に働き、安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと

また、国家公安委員会の型式認定を受けていれば、「TSマーク」を表示することができます。

自転車として駆動補助機付自転車を購入・使用する場合は、「TSマーク」が貼付されているものをお選びください。

型式認定を受けている駆動補助機付自転車については、以下の関連リンクから閲覧いただけます。

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