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定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)について
「定額減税しきれなかった方」への給付金(不足額給付)とは
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税(市県民税)所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付」として令和6年に支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
・現在、本市における給付対象者を調査しているところです。そのため、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といった具体的なお問い合わせには、お答えできませんので、ご了承ください。
・給付対象者への通知を令和7年7月下旬より順次発送する予定です。詳細につきましては、本ページや『広報かくだ』でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
・定額減税特設サイト<外部リンク>
不足額給付の概要
当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うもの。
不足額給付の対象者
令和7年1月1日に角田市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方
※現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。
不足額給付(1)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
例1 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
例2 税の更生(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
例3 令和6年中に扶養親族が増えた場合
不足額給付(2)
「不足額給付(1)」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方
1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、次の〈1〉〈2〉
〈1〉 青色事業専従者、事業専従者(白色)
〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
〈2〉 合計所得金額48万円超の者
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
給付額について
不足額給付(1)
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
不足額給付(2)
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付金の支給手続きについて
対象となる方へご案内をお送りする予定です。
詳細や手続きの時期については、内容が決まり次第、本ページの更新や『広報かくだ』などによりお知らせいたします。
よくある質問
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>よくある質問」をご参照ください。
関連リンク
不足額給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
給付金を受け取るにあたって、ATMを操作していただくよう連絡をすることは絶対にありません。
宮城県、角田市、国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールなどが自宅や職場に届いた場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。