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新基準原動機付自転車について

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更新日:2025年8月13日更新

新基準原付とは、排気量が125cc以下で最高出力4.0kw(50cc相当)以下のバイクを指します。

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。

注意:原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません

税率及びナンバープレート(標識)の交付について

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

また、新基準原付のナンバープレートは白色となり、総排気量50cc以下の原付と同じ色になります。

新基準原付の登録(新規・譲渡など)

新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。

また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

  • 型式認定番号を有する車両については、譲渡証明書(販売証明書)に記載された型式認定番号または車両本体に貼付された型式認定番号
  • 型式認定番号を有さない車両については、令和7年4月から適応されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです

詳細は以下のサイトをご参照ください。

警察庁ホームページ<外部リンク>

国土交通省ホームページ<外部リンク>

 

 

 

 

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