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督促手数料の廃止について

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更新日:2026年4月1日更新

市税等の督促手数料を廃止しました

​ 令和8年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料等に関する督促手数料(100円)を廃止しました。
※ただし、令和8年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料等については、従来どおり督促手数料の納付が必要です。
※督促手数料の廃止後も法令により督促状は令和8年4月1日以降も引き続き送付され、納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。

※督促状が発送された日から10日を経過した日までに完納されないときは滞納処分を受けることになります。

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